お酒の販売免許については、申請してから免許付与まで税務署での審査に1~2ヶ月ほどかかります。
しかし、お酒を販売すると決めた場合、なるべく早く売りたいもの。
当事務所では申請書作成はもちろん、税務署と事前に掛け合い、なるべく早くお酒の販売免許が付与されるよう、最善を尽くします。今までで最短免許交付となったのは申請から18日でした。
当事務所では申請実績が多数あるからこそ、どこよりも早く審査完了させることができます。
お酒をOEM製造される場合、ラベルデザインや瓶の選定などやることは多いもの。作りたいお酒の味や見た目などに多くの時間を使い、本当に良いものを製造していただきたい!そんな思いから当事務所では酒類販売業免許申請や酒類製造免許申請だけでなく、さまざまなことをお手伝いさせていただいております。
当事務所ではラベルデザインから瓶の提案、戦略立案、ネットショップ制作、またクラウドファンディングまでお手伝いいたします。競合調査や商品の特徴を細分化し、強みをはっきりさせ、そのターゲットも明確にさせていただくこともさせていただきました。
まずはご相談を。お気軽にお問い合わせください。
当事務所は酒類販売業免許申請を専門にしている数少ない行政書士事務所です。
酒類販売業免許申請は税務署から出ている資料も少なく、許認可を専門にしている行政書士でさえ取り扱っているところはほとんどありません。
当事務所は開業当初より、酒類販売業免許申請に特化し、申請実績2,000件以上、年間相談件数300件以上でリサイクルショップ申請件数と東海地方申請件数NO.1の事務所です。
また、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県以外でも東京や大阪、兵庫、北海道から沖縄など全国での申請実績も多数あります。
申請先の税務署がレアケースと言う難しい申請も多く携わっており、酒類販売業免許申請には絶対の自信があります。
さらに申請後、免許交付100%!中でも卸売業免許申請、輸出免許申請とリサイクルショップの申請件数は、全国でもNO.1の実績!
酒類販売業免許申請をご検討の方、私を信じてぜひ一度ご相談ください。
事業経営の経験や酒類の販売に直接従事した経験が3年、全酒類卸売業免許の10年などという条件はなくても免許は取得できます。この酒類の販売に従事した経験○年という条件は、適切に酒類の販売ができるということが審査するまでもないという例示規定です。
そのため、他の経験で適切に酒類の販売が行えるということを示すことができれば事業経営経験や酒類の販売に直接従事した経験○年は不要です。
当事務所では、上記の3年という経験がなくても一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、輸出入酒類卸売業免許、洋酒卸売業免許、店頭販売酒類卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許の交付実績は多数あります。安心してご相談ください。
当事務所のサービスの向上のため、平成23年よりアンケートにご協力いただいております。アンケートの内容を見て私自身うれしくもなり、自分の仕事にも誇りを持てます。
まだ現在作成中で一部しかありませんが、お客様にご記入いただいたアンケートやお客様からいただいたお礼のお言葉をそのまま載せています。ぜひご覧ください。
新たに酒販免許を新規取得することが難しいと言われているのには理由があり、その1つは管轄税務署によってその取り扱いが異なる点にあります。
例えば、小売免許について名古屋市をはじめ愛知、三重、岐阜、静岡などでは免許取得に一定の酒の直接販売経験や調味食品販売業経営経験が必要なのに対し、東京、神奈川など関東では酒類販売管理者研修を受講すれば、その経験を満たしたものとして取り扱われます。
さらに2つめは、申請の際、必要な書類に『その他税務署長が必要と認めた書類』とされており、申請に必要な書類も税務署の裁量で決まるという点です。これがあるため、酒販免許申請をするためには、担当の酒類指導官と綿密な打ち合わせが必要となり、どうしても申請までに多くの時間がかかってしまいます。特にこの申請について知識がない場合には、何度も何度も管轄の酒類指導官がいる税務署に足を運ぶことになります。
最後に、いくら綿密な打ち合わせをしても、打ち合わせ担当と審査担当が違う人となる場合もあります。ここでも担当者ごとにさきほど言った『その他税務署長が必要と認めた書類』を理由に、必要な書類追加の可能性もあります。申請後に追加書類が発生するとその追加書類を提出するまで審査はストップし、審査標準期間の2ヶ月以内という法定期間もカウントがストップしてしまいますから、新規でお酒を販売することができるようになるまで、多くの時間と労力を費やすことになることもあります。
このように酒税法や酒販免許申請に対しての知識がなければ、何度も酒類指導官のいる税務署に足を運ぶことになり、多くの時間と多くの労力、さらには多くの経費を使ってしまう恐れがあります。そしてこの酒販免許申請は許認可の専門家と言われる行政書士であっても、専門的に何度も申請したことのある者でなければ、これらの壁にぶつかり申請までに多くの時間がかかってしまいます。確実にそしてスピーディーに酒販免許取得をお考えの方は、開業当初よりこの酒販免許申請を専門にしていて、実績も多数ある当事務所のご利用をおすすめいたします。当事務所にご依頼いただければ、申請にかかる時間を免許取得後にお酒を売るための戦略づくりや人脈づくりなどにご活用いただけます。
東海地方の申請は名古屋国税局管轄のため、特に酒販免許申請の実績が多く、得意としております。さらに名古屋国税局の管轄以外でも全国各地で多くの実績がありますので、たとえ東京や大阪などの遠方であったとしても全国対応いたします。価格よりも高度な専門性、一日でも早く酒販免許を取得されたい方、どうしても酒販免許を取得されたいという方、面倒な手続きを専門家に依頼したいという方は、ぜひご連絡ください。
愛知県名古屋市でお酒の販売免許のことなら【ミライ行政書士法人】にお任せください。
日本酒、梅酒、ウイスキーやブランデー、ジンなどの洋酒の輸出・海外のお酒の輸入、ネット販売をお考えの方に、酒類販売免許の手続申請の代行を承っております。
リサイクルショップの酒・買取販売申請もお任せください。
愛知県はもちろんのこと全国で申請代行の対応をしております。
過去酒販免許申請した地域
愛知県全域、名古屋市、豊田市、岡崎市、豊橋市など、静岡県全域、浜松市、焼津市、静岡市など、三重県全域、四日市市、津市、鈴鹿市、伊勢など、岐阜県全域、岐阜市、大垣市、関市など、東京都全域、大阪府全域
北海道旭川市、札幌市、青森県、高知県、秋田県、福島県、宮城県、仙台市、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、新潟県、富山県、長野県、和歌山県、奈良県、京都府、滋賀県、石川県、富山県、高知県、愛媛県、兵庫県、姫路市、神戸市、福岡県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県全域
お急ぎの申請にも対応しております、どうぞお気軽にご相談ください。
お酒を販売するために必要になるのが酒販免許です。この免許は税務署が取り仕切っていることからもわかるとおり、国が確実に税収を得ることを目的としているため、審査は厳しく行われます。ただ、条件さえ整っていれば、既存の会社でも新規に立ち上げる会社でも問題なく取得することが可能です。この記事では、酒販免許を取得してビジネスに役立てようとお考えの方へ、この免許の基礎知識についてご紹介します。
インターネットでの商取引が盛んになり、お酒の販売形態も以前とは変わってきています。まったくアルコールの販売とは関連のなかった異業種から酒販業界に参入してくる会社や個人事業主も増えています。これらの会社や人たちは当然、酒販免許を取得して業界に乗り込んできたわけですが、おそらくその道のりはそれほど平坦ではなかったと思います。税務署は、さまざまな条件を設定し、この免許の付与を考慮しているためです。たとえば、古物商許可は比較的かんたんに取得可能な許可として知られています。古物商許可は犯罪歴などがなければ高確率で取得できる許可であり、直接はビジネスに関係しないけれども「一応とっておこうかな」という感じで取得する方も多いと思います。ただ、酒販免許の場合はそのレベルではとれません。税務署は、申込者の審査を厳重に行っています。したがって免許の取得ハードルは高めだといえるでしょう。
お酒を販売するために必要な免許ですが、その販売形態や、販売するお酒により必要な免許が異なるため、事業目的に合った免許を申請する必要があります。その大分類となるのが、「卸売業用」か「小売業用」か、この2種類です。
卸売業用の免許は、お酒を卸売業や小売業へ販売するために必要な免許です。卸売業用の免許は以下のような種類に細分化されています。これら以外の免許もありますが、ここでは割愛します。
・洋酒卸売業免許
ワインやスピリッツ、ウイスキーなどを国内に卸売するために必要な免許です。ほかの卸売業者から仕入れて販売することも可能です。
・輸出酒類卸売業免許
お酒を海外に輸出する際に必要になる免許です。あくまで卸売として輸出する際に必要な免許なので、単に海外向けに小売りで輸出する場合は、以下でご紹介する通信販売酒類小売業免許があれば問題ありません。
・全酒類卸売業免許
すべてのお酒を卸売販売することが可能な免許ですが、枠が限られているため、この免許を取得すること自体が難しいのが実情です。
・ビール卸売業免許
こちらのビール卸売業免許も、枠が制限されているいますが、年に1回の抽選でほぼ当選するため申請は難しくありませんが、ある程度の販売数量を予定していないと免許取得することができません。ビールを卸売販売する際に必要となります。
小売業免許は、レストランや消費者にお酒を小売りするために必要な免許です。以下のような種類に細分化されます。ご紹介するのは一般的なものだけで、それ以外のものは割愛します。
・一般酒類小売業免許
こちらの免許は、飲食店や消費者に対し、すべての種類のお酒を販売することが可能な免許です。店舗の有無にかかわらず販売可能ですが、通信販売はできません。
・通信販売酒類小売業免許
こちらの免許は、飲食店や消費者に対し、インターネットなどを通じてお酒を販売することが可能な免許です。ただし、すべてのお酒を販売することは不可能で、取り扱えるのは主に出荷量の少ない国産酒と輸入酒になります。都道府県の壁だけでなく、国境の壁を越えて小売りすることも可能です。
酒販免許についてご説明してきましたが、ここからは酒販業界のシステムについて解説していきます。このシステムは酒販業界の基礎であり、これを理解することで免許制度自体についての理解も深まります。
まず、この業界のシステムを理解するために大切なのが、業界に関わる主な業者について知ることです。お酒はどこからか採集できるものではないのでかならず「製造者」がいます。ここからは川の流れにたとえると、その下流にいるのが「卸売業者」、そして「販売店(小売業者)」、そのさらに下流に存在するのが「飲食店」や「一般消費者」です。酒販免許が必要なのは、この流れの中でいうと「販売店」までです。しかし、ちょっと待ってください。レストランや町の定食屋でもビールは飲めます。酒販というぐらいですから、これらの飲食店でも免許が必要に思えますが…
飲食店は、実はお酒を販売しているわけではなく提供しているので、酒販免許は必要ありません。その代わり、飲食店を営むために必要なのは食品営業許可です。この中には「飲食店営業」と「喫茶店営業」があり、喫茶店営業ではアルコール飲料を提供することはできません。飲食店営業の許可を得れば、アルコールを提供することができます。しかし、この「提供」と「販売」にはどんな違いがあるのでしょうか?
飲食店が行っているアルコールの提供は、まさしくビールや焼酎などをお店で出すことを指しています。飲食店のお客さんは、その場で飲むためにアルコールをオーダーしているので、当然、飲食店側では封を切ってからアルコールを提供しています。
一方、販売はお酒をビンやカンのまま購入者に手渡します。このように提供と販売では定義がまったく異なるのです。もしかすると、これまでに飲食店で家飲み用にウイスキーや焼酎をボトルごと持って帰りたいと考えたことのある方もいらっしゃるかもしれません。おそらく断られたと思いますが、飲食店は店内でお客さんに提供することしかできないのです。ここでお客さんに家飲み用のボトルを販売してしまうと酒税法違反ということになります。
お酒を販売する業者と飲食店の境界が曖昧な感じで営業しているのが角打ちです。下町の酒屋さん、老舗の酒屋さん的な場所が多く、お客さんはその場でお酒を購入し、おしゃべりに花を咲かせています。業界のシステムを考えると、この角打ちは小売業者となります。風上にある卸売業者、もしくは製造者から仕入れてお酒を販売しているはずです。一般消費者に販売することはもちろん可能ですが、飲食スペースを設けているということは、飲食店的な役割も持っているわけで、そうなると飲食店の営業許可も必要になりそうです。しかし、角打ちではお客さんが焼酎などを購入し、勝手に店内で飲んでいる…このような扱いをしています。つまみを食べている人までいますが、角打ちでは、このようなつまみは缶詰などの出来合いのものしか販売することができません。角打ちは、飲食店よりもアルコールを安く販売できるので、この点では酒販の根本的なルールからは若干逸脱しているようにも思えます。
冒頭でご紹介したとおり、酒販免許を取得するには、定められた条件をクリアしなければなりません。税務署では、この条件を基に申込者を審査し、免許を交付しています。その判断材料として重要だとされる4つの要件について詳しく解説していきます。
人的要件は、免許を申請する人に必要とされる、人としての条件になります。たとえば未成年はこの要件をクリアすることができません。また、過去に自己破産や税金の未払いにより処分を受け、現在も復権していないなどの場合もこの人的要件を満たすことができません。
こちらは、この4要件の中でももっとも重要であり、もっともウエイトを占めます。免許を申請する人の業界経験、業界に関する知識、そして潤沢な資金を持っているかどうかが問われます。とくに会社の決算の内容については、既存の会社の場合はかならずチェックされることになりますので、年度の赤字額が大きい場合や、直近3年間程度の繰り越し赤字額が大きいなどの場合は、条件的にかなり厳しいといえます。お金についてはかなり厳しくチェックされますが、状況が厳しい場合でも、直近の決算内容がそれほど悪くなく、まだ今期の決算までは時間があるという場合には、会社の資産を主にチェックすることになるので資金的に問題がなければ免許が交付される場合もあります。
また、お金の面と同様に厳しく審査されるのが業界経験や知識の有無です。酒販免許の申請者は、適切にお酒を販売できる知識経験を有することが必要となります。これは例えば、3年以上の酒類製造や販売、調味食品販売業を経営していた経験などがあります。このような専門的な知識が必要になるところも、酒販免許取得を難している理由のひとつです。しかし、絶対にこれがなくては審査に通らないということではなく、ほかの職務経験(たとえばソムリエ)がなんらかの評価に影響する可能性はあります。ただ、誰もこのような経験を持っていない会社のほうが普通です。真の業界経験者はそうたくさんいるわけではありません。こうした経験不足を補うために存在するのが「酒類販売管理研修」です。これを受けることで、この経験に関する要件の酒類販売の知識の部分をカバーすることができます。今までの様々な事業経験+「酒類販売管理研修の受講」でこの経験部分は満たすことができます。
場所的要件は、お酒を販売する場所に関する要件です。お酒は、どこでも販売していいわけではありません。もっとも注意しなければならないのは飲食店です。基本的に飲食店は飲食スペースで酒販免許を取得することはできません。
会社が所有する物件で販売を考えているのであれば、規約に触れないので限りは、ほぼ問題ないと考えられます。
ただ、賃貸物件の場合は注意が必要です。使用目的や物件の規約の確認が必要な場合があります。
また、同じ賃貸ではありますが、そもそも短期レンタルが目的の物件などの場合は、この要件を満たすことはできません。パーマネントとはいいませんが、拠点として安定した場所を選択する必要があります。
この要件は、すでにご説明した業界のシステムに関連します。製造業者から飲食店、消費者へとお酒が流通するシステムにおいて、商品をどこからどのぐらい仕入れて、どのように、どれだけ販売するのかを具体的に説明しなければなりません。場所的要件において、「基本、飲食店では取得不可」という項目も、税務署では「飲食店の接待業者ではないこと」という形で要件としています。例外はあるものの、飲食店の運営が目的に入っていると審査は厳しくなることを覚悟したほうがいいでしょう。計画がまったく夢のような話だと当然、免許が交付されることはないので、専門家と相談しながら検討すべき項目です。
酒販免許を取得するためにかならず行うべきは、事前に税務署を訪れること。すべての税務署に配置されているわけではありませんが、酒販免許に関する専門のスタッフが全国各地の税務署に配置されています。免許の取得を考えているのであれば、あらかじめ連絡をとったうえで、税務署を訪問しましょう。
事前に専門家に相談することで、「免許を取得できるのか」という根本的な部分をまず知れます。条件的に免許が取得できる可能性が薄いのに無駄な努力をする必要はありません。また、免許は取得できそうでも、なんらかの障壁があるかもしれません。税務署を訪問する際は、ある程度、これから行おうとしているビジネスの青写真を描き、会社のことについても説明できるよう、準備しておくといいでしょう。
最後に酒販免許についてよくある質問をまとめてみました。新しいビジネスを検討する際の参考にしてください。
・飲食店での販売は可能?
飲食店では、基本的に酒類小売業免許を手に入れることはできません。例外として、場所や会計、仕入先を分けるなどすることで販売が可能になることもあります。
・外国人でも申請できますか?
外国人や外国の法人でももちろん申請可能です。その際は外国人登録証明書を用意してください。
・新規に会社を設立して酒販免許を申請することはできますか?
できます。
酒販免許の基礎知識についてご紹介しました。なかなか取得難易度は高いのですが、条件さえ揃っていれば免許取得は可能です。