Q.お酒の移動販売したいのですが免許は取れますか?

A.現在、移動販売については免許が交付されることはありません。

移動販売というと新幹線内や航空機内などで酒類を販売していることを想像されるかもしれません。
これについては、新幹線内だけ、航空機内だけの販売となりますから、乗り物自体は移動していたとしても移動販売ではありません。

もしどうしても移動販売されたい方は、お客様に酒類を提供する際に、封を開けてその場で飲んでもらうようにすれば、酒類販売業免許は必要ありませんから、そちらもご検討されるとよいでしょう。


代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。