酒類販売代理業及び酒類販売媒介業免許の取扱い

(1) 酒類販売代理業免許の取扱い

イ 申請者が代理を行う酒類販売業者の酒類販売業免許に係る酒類販売業務以外の業務についての代理業は行わない旨の誓約がある場合は、代理を行う酒類販売業者の酒類販売業免許の区分に従い、免許の可否を決定する。

ロ 代理を行う酒類販売業務について誓約がない場合は、酒類販売業免許のすべての取扱いに従い、免許の可否を決定する。

ハ イ及びロにかかわらず申請者が輸出先又は輸入先の代理店として酒類販売の代理業を営む場合であって、かつ、輸出入酒類卸売業免許を付与できる者であるときは、酒類販売代理業免許を付与する。

(2) 酒類販売媒介業免許の取扱い

 酒類販売媒介業免許は、その媒介のための事務所の所在する場所ごとに免許を必要とする。

(注) 酒類販売媒介業免許を受けた場所には、酒類の媒介業者の事務所である旨を表示させる。

コールセンターなどでお酒を販売する場合には、酒類販売媒介業免許が必要になります。


代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。