酒類卸売業免許の要件緩和等について
酒類卸売業免許について、平成24年9月1日より、法改正が行われます。
- 経営基礎要件の基準数量(年間平均販売見込数量)の緩和
- 新たな免許区分の追加
- 全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の免許可能件数の計算方法の変更
- 全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許に関する申請等手続きの変更
経営基礎要件の基準数量の(年間平均販売見込数量)の緩和について
変更前 | 変更後 | |
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全酒類卸売業免許 |
720㎘又は270㎘
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100㎘
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ビール卸売業免許 |
360㎘,240㎘又は120㎘
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50㎘
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洋酒卸売業免許 |
36㎘又は24㎘
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廃止
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輸出入酒類卸売業免許 |
6㎘
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廃止
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酒類販売媒介業 |
240㎘
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100㎘
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これにより、申請時に必要な財産要件(年間仕入数量の2ヶ月分)も変わってきます。
新たな免許区分の追加
- 店頭販売酒類卸売業免許
自己の会員である酒類販売業者(住所及び氏名又は名称並びに酒類販売業者であることを免許通知等により確認した上で、会員として登録し管理している酒類販売業者に限る。)に対し、店頭において酒類を直接引渡し、当該酒類を会員が店頭より持ち帰る酒類卸売免許 - 協同組合員間酒類卸売業免許
自己が加入する事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づくものに限る。)の組合員に対する酒類卸売免許 - 自己商標酒類卸売業免許
自らが開発した商標又は銘柄の酒類卸売免許
これらの追加により、今まで全酒類卸売業免許でしか販売できなかった焼酎や日本酒など販売できるようになります。
ただ、総合特区法に関する製造業免許取得業者向けの免許のような気がします。
全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の免許可能件数の計算方法の変更
全酒類卸売業免許とビール卸売業免許については今までは、その枠が出次第、抽選という非常にその取得が難しい免許でしたが、管轄税務署単位での枠発生計算方法だったのが、都道府県単位に拡大され、当分の間最低でも1件は免許取得可能性があります。
計算方法については、ここでは紹介しませんが、最低でも1件は免許取得できる可能性がありますので、抽選に挑戦してみることも検討してみるとよいでしょう。