輸出酒類卸売業免許の改正点

この輸出酒類卸売業免許に関しては、もともと年間販売見込数量自体ありませんでしたので、特に大きな改正等はありません。

  1. 契約等により酒類を輸出することが確実であると認められること
  2. 輸出酒類卸売業を経営するのに十分と認められる所要資金等を有していること

これらと基本的な要件を満たせば、輸出酒類卸売業免許は申請できることになります。

重要なポイントは【契約等により酒類を輸出することが確実であると認められること】になります。
これは申請時点である程度、どのように酒類を販売するのか、どこに酒類を販売するのか、どこから仕入れを行うのかなど確定していなければなりません。
申請してから免許交付まで2ヶ月程度かかることも考えると、覚書程度でよいので仕入先や販売先と輸出することに関しては確定してもらい、瓶のサイズや内容量、ラベル等に関しては、輸出酒類卸売業免許申請中に打ち合わせを進めて行くことをお勧めします。

 

輸出酒類卸売業を経営するのに十分と認められる所要資金等を有していること】に関しては、年間酒類輸出額の2ヶ月分を有していることが必要になります。ただし、資金があればよいわけではなく、経営状況からも判断されます。


代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。