輸出入酒類卸売業免許の改正点

平成24年9月1日より経営基礎要件の年間販売見込数量について緩和され、今まで年間販売数量6㎘であったのが廃止され、申請がしやすくなります。
この輸出入酒類卸売業免許については、初めて酒類販売業免許を取得される方が、一番取得しやすい免許でしたが、年間販売数量が廃止となったことでさらに取得しやすくなりました。

  1. 契約等により酒類を輸入することが確実であると認められること
  2. 輸出入酒類卸売業を経営するのに十分と認められる所要資金を有していること

これらの他に人的要件等を満たすことで免許の申請が可能になります。


代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。