アメリカ連邦の酒類販売制度

アメリカは各州ごとに異なる法律で規定されているケースがほとんどですが、日本のような免許制度が取られています。

交付される酒類販売業免許は、卸売業のみで、卸売業者はbasic permitの取得が必要となります。
※米国連邦法上、小売業免許は存在せず、酒類小売規制については州政府が所管しています。

欠格事由

場所的要件

免許の有効期限

未成年の飲酒規制

広告規制

アメリカにおける酒類の小売規制について

アメリカにおける酒類の小売規制は、2つに分けられ、カリフォルニア、フロリダ、ニューヨーク、テキサスなどの32州とコロンビア特別区は民間企業へ小売免許を付与する州とアラバマ、ミシガン、モンタナ、ユタ、ワシントン、ワイオミングなど18州では、政府による専売の州に分けられます。

※アルコールタバコ銃火器管理局(ATF)が酒類販売業免許の許認可付与機関となります。
2003年1月24日にアルコールタバコ銃火器管理局(ATF)の機能を分化し、the Alcohol and Tabacco Tax and Trade Bureau(TTB)が設立され、徴税及び酒類の製造、表示、広告、販売等の管理をしている。


代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。