酒販免許申請の経験要件は管轄税務署によって判断が異なる

一般酒類小売業免許申請の手引と通信販売酒類小売業免許申請の手引には、次のような経営基礎要件があります。

個人で申請する場合には、その代表者が、法人で申請する場合にはその役員または支店長等(登記された支配人)が、次のいずれかの経験があるかどうか。

これはすべての酒類指導官は同じ扱いをしています。

担当ごとに判断が異なるのは、次の内容です。

なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、

  1. 酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験
  2. 税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等

酒類の小売業を経営するのに十分な知識及び能力が備わっているかどうか実質的に審査されます。

この内容は具体的には『酒類販売管理研修の受講』しか記載していないため、過去の経験によって酒販免許申請可能かどうか判断されるので、それぞれの酒類指導官によって判断が異なります。

特に厳しいのは名古屋国税局管轄かと思われますが、最近は少しずつ緩くなってきている気がします。
当事務所では、『税理士事務所での経験+酒類販売管理研修受講』や『通信販売の経験+酒類販売管理研修受講』(通信販売酒類小売業免許申請のみ)、『店頭での商品販売経験+酒類販売管理研修受講』(一般酒類小売業免許申請のみ)など、この曖昧な条件を過去に満たした事例を数多く手がけてきました。

具体的な経験が無いため申請をあきらめかけている方は、まずは下記より今すぐお問い合わせください。

無料問い合わせフォームはこちら

フォームによるお問い合わせは24時間受付中


代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。