古物商間のお酒の販売について

お酒を買取り、それを一般消費者に販売する場合には、店頭売り等であれば、一般酒類小売業免許が必要となり、通信販売で販売するためには、通信販売酒類小売業免許が必要となります。

お酒を店頭で買取り、インターネットオークションで販売することや店頭で買い取ったお酒を販売する免許申請は、増えてきています。
そのため、酒類販売業免許取得されているリサイクルショップが増え、リサイクルショップ間(古物商間)でのお酒の取引も増えてくるかと思われます。

リサイクルショップ間(古物商間)でのお酒の取引をするためには、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許を取得しているだけではできません。
そのような業者間取引でお酒を販売するためには、酒類卸売業免許が必要となります。

買取業者間で取引をするお酒の種類によって次のような酒類卸売業免許が必要となります。

このような申請は酒販免許の専門家へ、まずは下記より今すぐお問い合わせください。

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代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。