お酒の宅配買取について

お酒の宅配買取については、かなりの注意が必要です。
なぜなら、第三者(宅配業者)がお客様からお酒を受け取るため、本人確認等が間接的になるからです。
管轄の酒類指導官によって意見は異なりますが、あまりやって欲しくない買取方法なので、
申請は難しくなります。

宅配買取を行う前に、買取依頼をしたお客様に身分証明書のコピー等をもらい、
さらに誓約書にも署名押印してもらうことなど少し手間がかかる方法であれば可能かと思われます。

作成する書類に関しても個々の事案、担当する酒類指導官によって異なりますから、一概には言えませんが、
宅配買取フロー図、買取依頼をしたお客様の本人確認方法、誓約書、伝票等のサンプルなど必要となります。


代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。