リサイクルショップで取得される酒類卸売業免許
リサイクルショップで最近、業者間取引が徐々にではありますが、増えつつあります。
リサイクルショップでは、比較的取得しやすい【洋酒卸売業免許】が多く取得されています。
また、その免許取得が難しい【全酒類卸売業免許】の取得を目指している方もいらっしゃいます。
リサイクルショップでの洋酒卸売業免許
洋酒卸売業免許について、その販売できるお酒は、国産、海外さんを問わずワインなどの果実酒、甘味果実酒、ウィスキー、ブランデー、スピリッツ、リキュール、紹興酒などの雑酒やその他の醸造酒が販売できます。
現在、高値で取引されているウィスキーやブランデーなどはこの免許で業者間取引が可能となります。
この免許取得のためには、小売業免許とは少し違う経験条件が必要になります。
- 酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き3年以上である者
- 調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者
- これらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
- 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者
- 酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
※販売経験3年以上という要件は現在、要求されない地域もありますし、要求される地域もあります。詳しくはお問い合わせください。
ここで問題となってくるのは3年以上という経験です。
この解釈通達は、基本的にリサイクルショップではなく、お酒を酒屋さんへ販売する業者向けの条件となってはいますが、免許取得のための審査ではこれらも考慮されます。
この免許は、インターネットオークション等で業者が落札された場合も必要になるため、通信販売酒類小売業免許を取得したから大丈夫!と言ったことにはなりませんので注意が必要です。
現在では、税務署の酒類指導官はリサイクルショップで洋酒卸売業免許を取得する場合、個別に経験やその販売方法などから判断してもらえますが、まだまだこの解釈通達だけで判断する酒類指導官も多くいます。
中には、仕入先は確定していない、インターネットオークション等で落札されるまで販売先も確定しないなどの事情も考慮していただけた酒類指導官もいましたので、これまでの経験、販売方法等を示し、交渉することが必要となるでしょう。
リサイクルショップでの全酒卸売業免許
この全酒卸売業免許については、毎年免許付与件数が決まっていて、取得するためには抽選で当選する必要があります。
焼酎を業者間で販売するため、取得したいと相談を受けることもありますが、今のところ免許取得まではいたっていません。