Q.直前3期分の決算で黒字でないと酒販免許取得できませんか?
A.直前3期すべて黒字でなくても、酒販免許取得はできます。
例えば、資本金300万円で第1期が赤字100万、第2期が赤字60万、第3期が赤字30万であれば、酒販免許は取得できます。
経営条件として、
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
- 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
(注) 「資本等の額」=資本金+資本剰余金+利益剰余金-繰越利益剰余金
と記載されていますが、
最終事業年度以前3事業年度すべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合というのは、直前3期の決算で1期でも資本等の額の20%以下の欠損額であればよく、直前3期すべてで満たす必要はありません。
簡単に言えば、直前3期のうち1期でも黒字であれば大丈夫です。
最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合というのは、簡単に言うと直前期で債務超過になっていなければよいということになります。
非常にわかりにくいので、いくつか紹介します。
例1.資本金1000万で第1期赤字1200万、第2期赤字200万、第3期黒字300万
経営条件を満たしません。
例2.資本金1000万で第1期赤字1200万、第2期赤字200万、第3期黒字500万
経営条件を満たします。
例3.資本金500万で第1期赤字1000万、第2期で黒字100万、第3期黒字500万
経営条件を満たします。
例4.資本金500万で第1期赤字1000万、第2期で黒字100万、第3期黒字200万
経営条件を満たしません。
例5.第3期までの繰越欠損が300万、第3期は赤字10万、資本金は300万、第4期赤字100万、第5期黒字120万
経営条件を満たします。
例6.第3期までの繰越欠損が300万、資本金は300万、第3期赤字100万、第4期赤字100万、第5期中に増資300万をし資本金を600万へ、第5期赤字50万
経営条件を満たします。
考え方としては、直前3期は、資本金の額の20%以下の欠損額が1期でもあること、直前期で資本金の額を超える繰越欠損がないことになります。
増資により資本金を増やせば、この判断の基準となる資本等の額も増えますから、毎年赤字であっても経営条件を満たすことはできます。
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