Q.何も実績のない新規設立法人で酒販免許は取得できますか?
A.何も実績のない(脱サラをしたなど)新規設立法人と個人から法人成りをした新規設立法人や申請する地域などで酒販免許が取得できる可能性が変わりますが、何も実績がない新規設立法人だからといって酒販免許取得をあきらめないでください。
また、事業年度を必ずしも3期終了している必要はありません。
個人事業主から法人成りをした場合
この場合には、個人事業主の経験、実績、さらには今までの職歴から酒類販売免許取得が可能かどうか判断されます。
今までの事例ですと、
個人でリサイクルショップ経営していたが、酒販免許取得にあたり法人成り → 取得可能
法人設立前に個人事業として衣類を通信販売していたが、お酒も販売したい → 通信販売のみ取得可能
カタログギフトによる販売をしていた → 取得可能
個人事業経験3年で酒類販売管理者研修受講 → 地域により取得可能
※販売される地域、管轄の担当酒類指導官によりその取扱は大きく変わります。詳しくはお問い合わせください。
脱サラして新規法人設立した場合
この場合でも、これまでの職歴が重要なポイントとなります。
それと新規法人設立から酒販免許申請時点での販売等の実績も重要なポイントです。
また申請する地域でも、大きく変わります。
酒類販売管理者研修受講すればよいという地域もあれば、経験がないので今は難しいので販売実績をつくってくださいという地域もあります。
今までの事例です。※ただし、同じ条件にあてはまったとしても必ずしも酒類販売免許取得できるとは限りません。
税理士事務所で勤務経験あり → 半年から1年の販売実績から取得できました。
※帳簿に関してプロフェッショナルだと判断されたため、経営能力さえ備われば免許交付可能という判断
今までの経験とは畑違いの業種で独立 → 半年から1年の販売実績から取得できました。
※申請する地域によっても異なります。
酒類を輸入、販売することが確実である → 輸入酒類卸売業免許が取得可能
※販売される地域、管轄の担当酒類指導官によりその取扱は大きく変わります。詳しくはお問い合わせください。