洋酒卸売業免許で販売できる酒類

洋酒と聞くと海外のウィスキーやブランデー、ワインなどのお酒だけを想像しがちですが、実は酒税法上、国産のお酒も卸売することができます。
それでは洋酒というのはどんなお酒のことなのでしょう。

洋酒卸売業免許で販売できる酒類

洋酒卸売業免許で販売することができるお酒は、次の10酒類あります。

酒税法上の酒類 代表的なお酒
果実酒 カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン、メルロー、マスカットベリーA(赤ワイン)
リースリング、シャルドネ、セミヨン、ソーヴィニヨン・ブラン、甲州(白ワイン)
その他ロゼワイン、スパークリングワイン(シャンパン)など
甘味果実酒 フォーティーファイドワイン、アロマタイズドワイン(フレーバーワイン、混合ワイン)、
シェリー、ポート、マディラ、ベルモット、スイートワインなど
ウィスキー スコッチウィスキー、アイリッシュウィスキー、アメリカンウィスキー、日本のウィスキー
余市、ジャックダニエル、クラウン・ローヤル、響、ロイヤル・サルートなど
ブランデー コニャック
XO、カミュ、ヘネシー、レミー・マルタンなど
発泡酒  輸入ビール、第3のビール等
その他の醸造酒 蜂蜜酒、黄酒
スピリッツ ジン、ウォッカ
リキュール 梅酒、マッコリなど
粉末酒 調味料、入浴剤など
雑酒  紹興酒など

このように洋酒とはいても国産のお酒もあります。
また上記の例にあげたお酒であっても、違う酒類の品目になる場合もあります。
これは酒税法上、酒類の製造方法、その成分により分類しているためです。
例えば、マッコリは清酒に該当することもありますので、注意してださい。


代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。