洋酒卸売業免許で販売できる酒類
洋酒と聞くと海外のウィスキーやブランデー、ワインなどのお酒だけを想像しがちですが、実は酒税法上、国産のお酒も卸売することができます。
それでは洋酒というのはどんなお酒のことなのでしょう。
洋酒卸売業免許で販売できる酒類
洋酒卸売業免許で販売することができるお酒は、次の10酒類あります。
酒税法上の酒類 | 代表的なお酒 |
果実酒 | カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン、メルロー、マスカットベリーA(赤ワイン) リースリング、シャルドネ、セミヨン、ソーヴィニヨン・ブラン、甲州(白ワイン) その他ロゼワイン、スパークリングワイン(シャンパン)など |
甘味果実酒 | フォーティーファイドワイン、アロマタイズドワイン(フレーバーワイン、混合ワイン)、 シェリー、ポート、マディラ、ベルモット、スイートワインなど |
ウィスキー | スコッチウィスキー、アイリッシュウィスキー、アメリカンウィスキー、日本のウィスキー 余市、ジャックダニエル、クラウン・ローヤル、響、ロイヤル・サルートなど |
ブランデー | コニャック XO、カミュ、ヘネシー、レミー・マルタンなど |
発泡酒 | 輸入ビール、第3のビール等 |
その他の醸造酒 | 蜂蜜酒、黄酒 |
スピリッツ | ジン、ウォッカ |
リキュール | 梅酒、マッコリなど |
粉末酒 | 調味料、入浴剤など |
雑酒 | 紹興酒など |
このように洋酒とはいても国産のお酒もあります。
また上記の例にあげたお酒であっても、違う酒類の品目になる場合もあります。
これは酒税法上、酒類の製造方法、その成分により分類しているためです。
例えば、マッコリは清酒に該当することもありますので、注意してださい。