酒類販売免許取得時に知りたいお酒の定義
酒類販売業免許の取得を考えた時、酒税法上にお酒がどのような取り扱いになるのかは知っておきたい基礎知識の1つです。
こちらでは酒税法上のお酒の定義や分類についてご紹介します。
お酒とは?
お酒の分類は製造方法による分類と酒税法上の取り決めによる分類があります。「酒税法」では、「アルコール分1度以上の飲料」がお酒と定義されています。
その中には水などで薄めて飲む濃縮タイプや、粉末状の素を水で溶かしてアルコール分1度以上になるものを含みます。また、飲む以外の用途で使用するアルコール分1度以上のものや薬事法の規定を受けるアルコール分1度以上の医薬品・医薬部外品は除外されるため、酒類販売業免許の取り扱い範囲から外れます。
2種類の分類法
《製造方法による分類》
- 醸造酒…日本酒、ビール、ワイン、シードル
- 蒸留酒…焼酎、泡盛、ウィスキー、ブランデー、ウォッカ、ジン、ラム
- 混成酒…ベルモット、リキュール、みりん、合成清酒
《酒税法による分類》
酒税法によるお酒は4分類に分けられます。
- 発泡性酒類…ビール、発泡酒、その他
- 醸造酒類…清酒、果実酒など
- 蒸留酒類…連続式・単式蒸留焼酎、ウィスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ
- 混成酒類…合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒
販売する際は各種アルコール度数や原料、製造方法など詳細な定義があることに注意が必要です。
分類によって税額が異なる
酒類販売免許取得をご検討になる多くの方が気にされるのが、お酒にかかる税金です。
酒税法では、お酒の種類によって異なる税額が取り決められています。1キロリットルあたりの重量で税額が設定されますが、分類によって基本税率もしくは特別税率のいずれかが適用されます。特別税率はお酒の種類・アルコール度数・製造方法によって変わります。
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