ネットショップ制作で注意する点

インターネット社会の現代では、通販などのネットビジネスが幅広く展開してきました。

より多くのお客様に知ってもらうために店舗だけでなくネットでの販売を始めたい、既存のネットショップで酒類を取り扱いたい、日本酒輸出をネットショップで行いたいなど様々な理由によりインターネットを利用して酒類販売ビジネスに参入していこうとお考えの方は多いと思います。

そこでこちらでは、お酒を取り扱うネットショップを制作する際に注意する点をご紹介します。

未成年者の飲酒防止の文言を入れる

お酒はたしなみながら飲む分には良いのですが、お酒の特性を充分に把握していない未成年者が飲酒すると危険です。そのため、未成年者の飲酒防止に関する法律は非常に厳しく定められております。

また、お酒を販売するには免許も必要となります。ネットショップも例外ではありません。

酒類を取り扱うにあたり、注文画面には「未成年者にはお酒は販売しません」「未成年者の飲酒は法律で禁止されています」という文言を入れる必要があります。

年齢確認項目を作る

未成年者の飲酒防止にも繋がるのですが、注文画面には年齢確認項目を作ることが必須です。

なかには、「あなたは20歳以上ですか?」というボタンをクリックするだけのサイトもありますが、それでは不十分ですので、生年月日から入力してもらう項目を作ることが大切です。

法律に基づく表記を必ず入れる

取引におけるトラブルを未然に防ぐために、特定商取引法に基づいた下記の表記を載せることが特定商取引法11条で義務付けられています。

  • 商品の販売価格
  • 代金の支払い時期や方法
  • 事業者の情報(氏名/会社名/住所/電話番号)
  • 代表者や通信販売の業務を一任している責任者
  • 商品の引渡時期
  • 商品代金以外に取引で必要となる費用
  • 商品の返品や不良品に関する事項

万が一違反してしまうと罰則が科せられてしまいます。そうならないためにも、個人でネットショップを制作するよりも専門的な知識や経験を併せ持つホームページ制作会社に依頼することをおすすめします。

当事務所では、酒類販売業免許申請サービスはもちろんのこと、確かな技術や知識を持ったホームページ制作会社とも提携を結んでいるので、すぐにネットショップを開設してビジネスを始めたいとお考えの方をサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。


代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。