酒販経験なしでも洋酒卸売業免許取得

酒類の販売に直接従事した経験がない、調味食品等の販売業経営経験がない場合であっても洋酒卸売業免許交付がされました!
業種はリサイクルショップ、古物商での免許交付になります。

「さすがです!お願いしてよかったです。ありがとうございました。」

東京都 ㈱K

通達に記載してあるような経験は一切なかったのですが、今までの販売方法や現在の会社規模、売上規模などから新規で洋酒卸売業免許を取得できました。
税務署からはお酒は特殊な商品ですから、通達のような経験がなければ洋酒卸売業免許の交付は難しい。経験以外にそれらを満たすと思われるようなものがない限り、申請も難しいと言われていたケースです。

「洋酒卸の免許も取れたのですか!?小売だけかと思っていたので驚きました。いろいろとありがとうございます。」

東京都 ㈱A

一度は洋酒卸売業免許取得できないと言われ、税務署に断られたケースでしたが、帳簿や買取についての法令遵守についての証明ができたことやその経営能力から免許が交付となりました。
税務署からは、この通達だけで拒否する理由にも該当するが、法令遵守や販売能力、それらを含め総合的に判断はします。ただ、審査を進めていかないと免許交付ができるとは言えませんし、おそらく免許交付は難しいと思われます。と言われたケースですが無事免許交付となりました。

「本当に免許おりた??ありがとうございました。」

兵庫県 ㈱L

税務署からは酒類の販売に直接従事した経験が一切ないからといって、それだけを拒否事由にしない。
また通達についてはただの例示規定ですから、他の状況もあわせて総合的に判断しますので、総合的に判断した結果、免許交付ができないこともあります。と言われていたケースですが、これまでの業務経験等や財務内容から無事免許交付となりました。
また、現地調査を行いますとのことでしたが、細かく図面を作成していたこともあって、現地調査をしないで免許交付となったケースです。

税務署の通達判断は、各税務署ごと担当者ごとに異なります。
そのため、通達だけ見ると取得不可能だと思われがちですが、あくまで通達は例示規定。
それらに変わる能力を証明できれば、取得の可能性は十分あります。
ただし、愛知県、三重県、静岡県は非常に難しいです。


代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。