酒類販売業者の申告義務
酒類販売業者は、次の事項について販売上等の所轄税務署長に申告等を行う必要があ ります。
【毎年度報告を要するもの】
・毎年度(4月1日から翌年3月31日)の酒類の品目別販売数量の合計数量および年度末(3月31日)の在庫数量を翌年度の4月30日までに申告しなければなりません。
【その都度、申告等を要 するもの】
- 住所および氏名または名称、販売場の所在地もしくは名称に異動があった場合に、その異動があった住所および氏名または名称、販売場の所在地もしくは名称を直ちに申告しなければならない
- 酒類の販売業を休止する場合または再開する場合に、その旨を遅滞なく申告しなければならない。
- 免許を受けた販売場と異なる場所に酒類の貯蔵のための倉庫等を設ける場合またはその倉庫等を廃止する場合に、その旨をあらかじめ申告しなければならない。
- 税務署長から、酒類の販売先(酒場、料理店など)の住所、氏名または名称の報告を求められた時は、別途定められた日までに申告しなければならない。