酒類販売業者の申告義務

酒類販売業者は、次の事項について販売上等の所轄税務署長に申告等を行う必要があ ります。

【毎年度報告を要するもの】

・毎年度(4月1日から翌年3月31日)の酒類の品目別販売数量の合計数量および年度末(3月31日)の在庫数量を翌年度の4月30日までに申告しなければなりません。

【その都度、申告等を要 するもの】


代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。