ゾンビ免許について

酒類販売業界ではゾンビ免許と言われる免許が存在します。
昭和の酒類販売業免許なのですが、現在の免許のように「酒類の販売は通信販売を除く小売に限る。」という条件がない小売免許になります。

記載されている条件は「酒類の販売は小売に限る。」と記載されているので、国産のウイスキーなどでも、どんなお酒であっても全国に通信販売が可能となります。
今現在は取得できない免許ですが、その免許を持っている会社のM&Aによる吸収合併や営業譲渡、酒類販売場移転許可申請などお手伝いさせていただいたこともあります。

個人事業主でこの免許を持っている酒屋さんが多いですが、その場合はすぐに通信販売を行い、1年程度実績を積んでから法人成りしないと現在の免許条件になってしまうことになりますから注意してください。


代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。