飲食店(料飲店)に特例「期限付小売業免許」
コロナの影響で国税庁から、飲食店に特例で「期限付酒類小売業免許」が付与されることになりました。
通常であれば、飲食店とレジを分け、さらに在庫の保管場所もお店で提供するお酒とテイクアウト販売用のお酒をわけておく必要があり、さらに仕入先についても飲食店へは小売業免許取得者からの仕入れ、テイクアウト販売用は卸売業免許取得者から仕入れなければなりません。
この特例「期限付酒類小売業免許」では、今現在の飲食店にあるお酒の在庫販売が認められることになりました。
※量り売りを勘違いして販売している飲食店が多いです。詰め替えを量り売りとして売っていると届出義務違反、表示義務違反になります。
- 免許付与から6ヶ月間限定
- 期限の延長はない
- 2020年6月30日までに申請する必要がある
- インターネットでの販売はできない
- 資金確保のため必要がある
- 酒類販売管理研修の受講(開催され次第受講する)
※受講していなくても免許交付されます - 量り売りとは、購入者があらかじめ用意した容器へ酒類をいれます。
- 詰替えとは、販売者が用意した容器に入れ、販売します。当然酒税法上の表示義務はありますし、届出が必要となります。