飲食店(料飲店)に特例「期限付小売業免許」

コロナの影響で国税庁から、飲食店に特例で「期限付酒類小売業免許」が付与されることになりました。
通常であれば、飲食店とレジを分け、さらに在庫の保管場所もお店で提供するお酒とテイクアウト販売用のお酒をわけておく必要があり、さらに仕入先についても飲食店へは小売業免許取得者からの仕入れ、テイクアウト販売用は卸売業免許取得者から仕入れなければなりません。
この特例期限付酒類小売業免許」では、今現在の飲食店にあるお酒の在庫販売が認められることになりました。
※量り売りを勘違いして販売している飲食店が多いです。詰め替えを量り売りとして売っていると届出義務違反、表示義務違反になります。


代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。