未成年飲酒防止のための表示基準
未成年者の飲酒防止に関する表示基準は次のようになります。
①酒類の陳列場所における表示
酒類の陳列場所を壁によりほかの商品と明確に分離するか、酒類をほかの商品と陳列棚等により明確に区分した上で、酒類の陳列場所のの見やすい場所に、『酒類の売場であること』または『酒類の陳列場所であること』及び『20歳以上の年齢であることを確認できない場合は酒類を販売しないこと』を表示しなければならない。
②酒類の自動販売機に対する表示
酒類の自動販売機には、『未成年者の飲酒は法律で禁止されていること』『免許者の氏名または名称、酒類販売管理者の氏名及び連絡先等』『販売停止時間(午後11時から翌日午前5時までただし、年齢を識別する機能がない自動販売機のみ』を自動販売機の前面に表示する。
③酒類のインターネット・カタログ等により酒類を販売する場合の表示
・酒類のインターネット・カタログ等で酒類を販売する場合には、広告またはカタログ等に『未成年者の飲酒は法律で禁止されていること』または『未成年者に対して酒類を販売しないこと』を記載しなければならない。
・申込書の書面または申込み画面等に、申込者の年齢記載枠を設けた上で、その年齢記載枠の近い場所に『未成年者の飲酒は法律で禁止されていること』または『未成年者に対して酒類を販売しないこと』を記載しなければならない。
・納品書等の書類またはメールによる通知に『未成年者の飲酒は法律で禁止されていること』を記載しなければならない。
これらの表示基準を遵守しなかった場合は50万円以下の罰金に処せられることとなっています。
なお、税務署では、酒類販売業者に対し、毎年4月1日現在における『未成年者の飲酒防止に関する表示基準』の実施状況等に関する報告書の提出を求めています。