ワイン販売免許

ひとくちにワイン(果実酒、甘味果実酒)を販売する免許と言ってもその販売方法や取り扱うワインの生産地などにより、必要な免許は異なります。例えばワインを輸入して飲食店へ販売するためには、「一般酒類小売業免許」が必要となり、ワインを輸入してインターネットで販売するには「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。

ワインを販売するために必要な免許

このように販売方法によってそれぞれの免許が必要となってきます。
また国産のワインをインターネットやカタログで販売する場合には、ワイナリーから課税移出数量3000kl未満の証明をもらわなければなりません。

ワイン販売免許取得要件について

ワインの販売免許取得に必要な要件についてですが、販売方法により必要とされる免許によって異なります。

1.飲食店や店頭で販売をするには「一般酒類小売業免許」

2.インターネットやカタログ販売をするには「通信販売酒類小売業免許」

3.ワインを輸入して酒屋への販売をするには、「輸入酒類卸売業免許」

ワイン販売事例紹介

当事務所で代行させていただきましたワイン販売免許の一部をご紹介いたします。

  1. ソムリエの資格をもち、インターネットでワイン販売を入口としてメールマガジンで定期的に詳しくワインを説明し、通信販売
  2. イタリアワインを輸入し、ワインバーを経営しながらワインを店頭販売
  3. あえて高級なワインだけに絞り、オーストラリアからワインを輸入し、インターネットで販売
  4. フレンチとバーを経営し、そこの顧客に対してメールマガジン限定で高級ワインを販売
  5. カタログギフトにワインを掲載して、通信販売

詳しくは下記またはこちらにお問い合わせください。
LINEでもご相談を受け付けております。


代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。