酒販業者のための容器包装リサイクル法
事業者の役割
事業者はその事業に用いた容器包装使用料・製造量に応じて、その容器包装のリサイクル義務があります。
そのリサイクルシステムについては、まず消費者が分別排出し、それを市町村が分別収集し、リサイクル事業者が再商品化します。
これにより、容器包装廃棄物の減量化、資源の有効活用に取り組んでいます。
なお、酒類業者の一定の基準を満たすものは特定事業者とされ、容器包装の再商品化義務が生じます。
特定事業者基準
- 主たる事業が小売・卸・サービス業の場合は売上高7千万円超または従業員数5人超の事業者が対象となる。
(酒販業者はこの基準を満たせば、特定事業者となります。) - 主たる事業が小売・卸・サービス業以外の場合は売上高2億4千万円超または従業員数20人超の事業者が対象となる。
特定事業者容器包装リサイクル法では、再商品化の義務を負う事業者を「特定事業者」といい、次の3つの類型に分けられます。
- 特定容器利用事業者とは・・・販売する商品を、特定容器に入れて販売する事業者
- 特定容器製造等事業者とは・・・特定容器の製造等を行う事業者
- 特定包装利用事業者とは・・・販売する商品を、特定包装で包んで販売する事業者
(注)上記には、いずれも輸入業者を含むこととされています。また、他の者に委託した者も含むこととされています。
(参考)酒類業界における特定事業者の類型について
- 酒類を容器に詰めて販売している酒類製造業者及び酒類販売業者は、その容器について特定容器利用事業者に該当する。
- 外国から酒類を輸入し販売している酒類販売業者は、輸入した酒類の容器について特定容器利用事業者及び特定容器製造等事業者に該当する。
- 酒類を化粧箱、レジ袋等の容器に入れて販売する酒類販売業者は、その酒類を入れた化粧箱、レジ袋等の容器について特定容器利用事業者に該当する。
- 酒類を包装紙等で包んで販売する酒類販売業者は、その包装紙等について特定包装利用事業者に該当する。
- 他の者から酒類を仕入れ(輸入を除く。)、新たに容器や包装を用いずにそのまま販売する酒類販売業者は、いずれにも該当しません。