販売場の移転許可
販売場の移転許可の効力について
酒類販売業者が販売場を移転しようとする場合は、あらかじめ移転前の販売場の所在地を管轄する税務署長を経由して、移転先の販売場の所在地を管轄する税務署長に対し、酒類販売場移転許可申請書を提出し、申請しなければなりません。
販売場の移転を許可された場合は、その許可されたときから移転先の販売場について酒類販売免許の効力が発生するとともに、移転前の販売場についての酒類販売免許が効力を失います。
販売場移転の許可の取扱い
1.製造場の移転は、移転先が酒税の取締り上不適当と認められる場所でない場合に許可されます。
2.販売場の移転は、移転許可申請につき、正当な理由がないのに取り締まり上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしない場合又は需給調整要件があるかどうかを判断して、移転の可否を決定されます。 なお、移転後の販売場における酒類の販売に係る次の事項について十分に聴取を行うこととし、この場合、当該移転許可申請を行った酒類販売業者が移転後の販売場における酒類の販売を行わないと認められるときには、移転を許可されません。
- 移転後の販売場における経営者の確認 販売場の移転は、移転後の販売場における酒類の販売を当該移転許可申請を行った酒類販売業者が引き続き行うことが前提となることから、移転後の販売場における酒類の販売を行う者の確認を十分に行う。
- 販売能力及び所要資金等の確認 申請者が移転後の販売場において酒類を継続的に販売することができるものと見込まれる者であり、そのための所要資金を賄うに足りる所有資金並びに必要な販売施設及び設備を有している、又は有することが確実と認められる者であるか確認する。
(注)販売場の移転先において、当該移転後の申請者の営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金 決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されない場合、例えば、狭あいな店舗内の一部の陳列棚を賃借等して販売場とする移転 で、いわゆる名板貸しとなるものについては許可されません。
3.次に掲げる場合で特に支障がないと認められるときは、需給調整要件にかかわらず、販売場の移転を許可されることがあります。
- 同一販売地域内における移転で、正当な理由がないのに取り締まり条不適当と認められる場所に販売場を設けようとしない場合
- 土地区画整理法、都市再開発法等に規定する土地区画整理事業、市街地再開発事業等に基づく移転で、次に掲げる場合
・真にやむを得ない事由により販売地域を異にして移転する場合で、正当な理由がないのに取り締まり条不適当と認められる場所に販売場を設けようとしないとき
・換地処分、権利変換の処分等により移転先の選定が自由にならない場合 - 販売場の店舗等の新築又は改築等を行うため、一時的に販売場を移転し工事完了後直ちに旧位置に復帰することが確実であると認められる場合