販売場の移転許可

販売場の移転許可の効力について

酒類販売業者が販売場を移転しようとする場合は、あらかじめ移転前の販売場の所在地を管轄する税務署長を経由して、移転先の販売場の所在地を管轄する税務署長に対し、酒類販売場移転許可申請書を提出し、申請しなければなりません。

販売場の移転を許可された場合は、その許可されたときから移転先の販売場について酒類販売免許の効力が発生するとともに、移転前の販売場についての酒類販売免許が効力を失います。

 

販売場移転の許可の取扱い

1.製造場の移転は、移転先が酒税の取締り上不適当と認められる場所でない場合に許可されます。

 

2.販売場の移転は、移転許可申請につき、正当な理由がないのに取り締まり上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしない場合又は需給調整要件があるかどうかを判断して、移転の可否を決定されます。 なお、移転後の販売場における酒類の販売に係る次の事項について十分に聴取を行うこととし、この場合、当該移転許可申請を行った酒類販売業者が移転後の販売場における酒類の販売を行わないと認められるときには、移転を許可されません。

(注)販売場の移転先において、当該移転後の申請者の営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金 決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されない場合、例えば、狭あいな店舗内の一部の陳列棚を賃借等して販売場とする移転 で、いわゆる名板貸しとなるものについては許可されません。

 

3.次に掲げる場合で特に支障がないと認められるときは、需給調整要件にかかわらず、販売場の移転を許可されることがあります。


代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。