Q.カタログギフトなどの販売で通信販売酒類販売業免許がいらない場合があると聞いたのですが・・・

A.カタログギフトなどの販売で、2つ以上の都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としない場合は、通信販売酒類販売業免許は必要ありませんが、その場合でも一般酒類小売業免許を取得している必要があります。

一般酒類小売業免許を受けた販売場で2つ以上の都道府県にて通信販売を行おうとする場合は、販売方法等の条件を変更する手続きとなりますので、新たな免許申請ではなく『酒類販売業免許の条件緩和申出書』により、その販売場の所在地の所轄税務署長に条件緩和の申出手続きを行ってください。

※通信販売酒類小売業免許で販売できる酒類の範囲については、以下の制限があります。

①国産酒類(前会計年度の酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3000kl未満である酒類製造業者が製造・販売する酒類)

②輸入酒類

※通信販売酒類小売業免許により販売できる酒類は、一般の酒販店では通常購入することが困難な酒類(例えば、地酒、輸入酒等)に限られています。

※酒類の通信販売を行う場合は、販売方法が特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠する必要があり、また、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準(国税庁告示)」に基づく表示をしなければなりません。


代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。