Q.インターネットオークションで販売するのに必要な免許ってありますか?

A.ネット上の商店街の主催者やインターネットプロバイダ-等(以下「プロバイダー等」といいます。)の第三者が継続的に酒類販売業者等と消費者間の酒類の受注・発注に介在する場合には、インターネット上における受注の形態、代金決済の方法、販売契約の決定権の有無、返品や事故等の発生時の危険負担の有無等を総合的に勘案し、当該第三者が酒類販売の当事者であると認められる場合には、通信販売酒類小売業免許が必要となります。

なお、酒類販売の当事者に該当しない場合であっても、プロバイダー等が継続的に酒類販売業者等と消費者間の酒類の受注・発注に介在する行為は、一般的には酒類販売の媒介(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等酒類の売買取引成立のためにする補助行為)業に該当することとなりますので、酒類販売媒介業免許が必要となります。


代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。