Q.未成年者飲酒禁止法って?
A.未成年者の飲酒防止を防止するために販売者に課せられた義務を定めた法律です。お酒を販売する以上、知らないでは通りません。しっかりと理解しましょう。
未成年者飲酒禁止法には酒類販売業者は満20歳に達していないものに対し、その飲用に供することを知って酒類を販売または供与することを禁じ、年齢の確認その他の措置を講ずる旨の義務を課しています。
未成年者が酒類を飲用に供することを知って、酒類を販売または供与してはならない義務に違反したものは50万円以下の罰金に処せられることになっています。
この場合、酒税法では酒類販売業者が未成年者飲酒禁止法違反により罰金刑に処せられた場合を酒類販売業免許の取消要件としています。
(参考)未成年者飲酒防止の取組み7カ条
① 未成年者と思われるお客様には年齢確認を実施し、未成年者には酒類を販売しないようにしましょう。
② 夜間に酒類を販売する場合には、未成年者の酒類購入を責任をもって防止できる者を配置するなど販売体制の整備をしましょう。
③ 未成年者が酒類を清涼飲料と誤認して購入しないよう、酒類(特に清涼飲料的な酒類)と清涼飲料との分離陳列の実施をしましょう。
④ 未成年者のアクセスを防止するよう改良された酒類自動販売機(改良型酒類自動販売機)以外の酒類自動販売機の撤廃及び設置した改良型酒類自動販売機の適切な管理をしましょう。
⑤ カタログ販売やインターネット販売等の通信販売形態で酒類を取り扱う場合には、未成年者飲酒防止の注意喚起及び申込者の年齢記載・年齢確認の徹底をしましょう。
⑥ ポスターの掲示などによる未成年者飲酒防止の注意喚起をしましょう。
⑦ アルコール飲料としての酒類の特性 、特に未成年者の心身に対する悪影響及び未成年者と思われる者に対する年齢確認の実施方法などの従業員研修等を実施しましょう。