Q.酒類販売業を営業譲渡したいのですが・・・

A.酒類販売業免許は、免許を受けていた者についてのみ効力を有するものです。そのため酒類小売業者が第三者に営業譲渡したとしても、その営業譲渡に伴って、営業の譲受人に免許が移動することはありません。

したがって、営業を譲り受けた場合は酒類販売業免許の新規申請手続によって、免許を受けなければ酒類の販売はできません。

この新規申請手続をしないで営業の譲受人が酒類の販売を行う場合は、無免許販売業として処罰されるため、注意が必要です。

この処罰は1年以下の懲役または20万円以下の罰金です。

※営業の譲受は酒類小売業免許では行うことができません。酒類小売業の営業の譲受を受ける場合は新規申請手続が必要となります。

 

営業の譲受けに伴う酒類卸売業免許の取扱い

酒類卸売業者の営業の全部又は重要な一部を譲り受ける者から当該譲受けに伴い酒類卸売業免許申請がなされた場合に、当該申請が次の要件を満たすと きには、全酒類卸売業免許の需給調整要件ビール卸売業免許の需給調整要件に定める要件を満たしていない 場合であっても酒類卸売業免許を付与されることもあります。

 

※営業の譲受けに関する注意事項

1.「営業の譲受け」とは、酒類販売業を行う目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係 等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部又は重要な一部を譲渡し、譲渡者の営業的活動を承継させることにより、当該譲渡者が競業避止義務を負う結果を伴うものをいう。

2.1に該当しない場合には、営業の譲受けに伴う酒類卸売業免許申請の取扱いに該当しない。

3.卸売及び小売することが認められる酒類販売業免許にあっては、卸売に係る販売実績数量が休業場の基準に該当する場合は、この取扱いをしない。

4.新たに付与する酒類卸売業免許に係る条件については、必要に応じ、販売方法又は販売する酒類の範囲について条件が付される。

5.営業の譲受けに伴う新規の酒類卸売業免許の申請に係る申請販売場の所在地は、それまで営業をしてきた既存販売場の所在地と同一であることとし、販売場の移転をしたい場合には、新規の酒類卸売業免許の取得後に移転申請しなければならない。


代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。