Q.申請する販売場が飲食店と同じ場所で申請することはできますか?
A.申請する販売場と飲食店が同じ場所である場合、そのままの状態では申請することができません。
飲食店と同じ場所で酒類を販売する場合、税務署には取締り上不適当と認められる場所であると取り扱われます。
飲食店と同じ場所で、申請する場合には
- 販売場を明確に区切ること
- 専属の販売従事者を置くこと
- 代金決済の独立
- 同じレジスターを使わない
- 販売主体が飲食店とは別
- 飲食店内の狭あいな一部の陳列棚等でないこと
などが要求されます。
具体的にいえば壁などで区切る必要性があります。
ただし、例外もあります。
例外1.
飲食店舗または販売設備が処分されている等により、当該販売場において販売業を再開する見込みがないと認められる場合。
例外2.
販売場の酒類販売業者が賃貸借契約に基づき、建物所有者から建物等を借り受け販売業を行っていた場合において、当該賃貸借契約が解除されており、かつ、建物所有者と申請者との間に新たに賃貸借契約が締結されているとき等、建物等の所有又は貸借の状況等から当該販売場において販売業を再開する見込みがないと認められる場合。
飲食店と同じ場所で申請しようとする場合、難しいケースが多いため専門家に相談することをお勧めします。