Q.お酒の仕入れにお酒の販売免許が必要ですか?

仕入れだけであればお酒の販売免許は必要ありません。

お酒の販売免許は、適正に販売が確保されるために免許制になっています。

適正な販売とは、未成年への販売や適正な酒税の確保などさまざまなことがあげられますが、『お酒を販売すること』についての規制ですから、お酒を仕入れをするだけであれば免許は不要です。

しかし、実質的には個人消費目的や今後お酒を販売するためのサンプルを仕入れる程度になるかと思われます。

また、お酒の販売免許を取得していなければ、店頭にお酒を並べるなど、お酒を販売してしまう可能性があることは一切出来ません。

 

経営的にいえば、やはりサンプルとして仕入れておいて、お酒の販売免許が付与されるまでに販売先を確保しておきたいもの。

しかし、酒類販売免許申請から審査が1~2ヶ月ほどかかりますし、その審査によって免許が付与されるかどうかも決まってきます。

ですから、酒類販売免許申請前にしっかりと事前に税務署を打ち合わせをしておき、お酒の免許付与の可能性を高めておき、免許が付与されたときからすぐにスタートダッシュが出来るようにしておくとよいと思います。


代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。