通信販売酒類小売業免許の販売の仕方
通信販売というとまず思いつくのはネット販売かと思います。
通信販売酒類小売業免許の場合、酒税法に定められている販売方法としてはいくつかあります。
大前提として、2以上の都道府県(例えば、愛知県と静岡県)以上の消費者を対象として販売することが必要です。
この大前提を踏まえたうえで販売方法としては、
- インターネットを利用してお酒を販売する。
- カタログギフトにより、お酒を販売する。
- DMにより、お酒を販売する。
- チラシにより、お酒を販売する。
- 雑誌により、お酒を販売する。
- 新聞広告により、お酒を販売する。
- テレビ放送を利用して、お酒を販売する。
- 郵便により申込みをさせ、お酒を販売する。
- 電話により申込みをさせ、お酒を販売する。
- FAXにより申込みをさせ、お酒を販売する。
- メールにより申込みをさせ、お酒を販売するなど
共通することは、販売する相手に会わないこともあるということです。
このような販売方法でお酒を販売する場合には、通信販売酒類小売業免許が必要となります。
販売できるお酒も限られていて、地酒や輸入酒類だけになります。