通信販売酒類小売業免許の販売の仕方

通信販売というとまず思いつくのはネット販売かと思います。

通信販売酒類小売業免許の場合、酒税法に定められている販売方法としてはいくつかあります。

大前提として、2以上の都道府県(例えば、愛知県と静岡県)以上の消費者を対象として販売することが必要です。

この大前提を踏まえたうえで販売方法としては、

共通することは、販売する相手に会わないこともあるということです。

このような販売方法でお酒を販売する場合には、通信販売酒類小売業免許が必要となります。

販売できるお酒も限られていて、地酒や輸入酒類だけになります。


代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。