酒税法上のお酒の種類
お酒は酒税法上、その製造方法や原料成分により細かく分類されております。
製造方法にもよって分かれているため、同じお酒であっても分類が異なる場合もあります。
品 目 | 定義の概要 |
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清酒 |
・米、米こうじ及び水を原料として発酵させてこしたものでアルコール分が22度未満のもの ・米、米こうじ、水及び清酒かす、その他しょうちゅう、ぶどう糖その他ぶどう糖以外の糖類ででんぷん質物を分解したもの、有機酸、アミノ酸塩又は清酒を加えたものを原料として発酵させてこしたものでアルコール分が22度未満のもの |
合成清酒 |
アルコール、しょうちゅう又は清酒とぶどう糖、その他米、麦若しくはとうもろこし又はこれらのこうじ又はぶどう糖以外の糖類、でんぷん質物分解物、たんぱく質物若しくはその分解物、アミノ酸若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機酸、無機塩類、色素、香料、粘ちよう剤、酒類のかす又は酒類(アルコール、しょうちゅう及び清酒を除く。)又はビタミン類、核酸分解物もしくはその塩類を加えたものを原料として製造した酒類で清酒に類似するものでアルコール分が16度未満でエキス分が5度以上等のもの |
連続式蒸留しょうちゅう |
アルコール含有物を連続式蒸留機により蒸留した酒類その他砂糖、酒石酸又はくえん酸又はしらかばの炭にその他の物品を混ぜた合成着色料を加えたものを原料として製造した酒類でアルコール分が36度未満のもの |
単式蒸留しょうちゅう |
アルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機により蒸留したものでアルコール分が45度以下のもので次に掲げるものを除く酒類 ・穀類又はいも類、これらのこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機により蒸留したもの ・穀類のこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの ・清酒かす及び水若しくは清酒かす、米、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は清酒かすを単式蒸留機により蒸留したもの ・砂糖(政令で定めるものに限る。)、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの |
みりん |
米、米こうじにしょうちゅう又はアルコール、その他水及びとうもろこし、ぶどう糖、水あめ、たんぱく質物分解物、有機酸、アミノ酸塩、清酒かす又はみりんかす、米又は米こうじに清酒、しようちゆう、みりん若しくはアルコールを加え、又はこれにさらに水を加えて、すりつぶしたものを加えてこしたもの でアルコール分が15度未満でエキス分が40度以上等のもの |
ビール |
・麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたものでアルコール分が20度未満のもの ・麦芽、ホップ、水及び麦その他麦、米、とうもろこし、こうりゃん、ばれいしょ、でんぷん、糖類又はカラメルを原料として発酵させたものでアルコール分が20度未満の酒類 |
果実酒 |
・果実を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの) ・果実に糖類を加えて発酵させたもの(アルコール分が15度未満のもの) |
甘味果実酒 |
・果実酒に糖類又はブランデー等を混和したもの |
ウイスキー |
・発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの |
ブランデー |
・果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの |
原料用アルコール |
・アルコール含有物を蒸留したもの(アルコール分が45度を超えるもの) |
発泡酒 |
・麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のもの) |
その他の醸造酒 |
・穀類、糖類等を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満でエキス分が2度以上等 のもの) |
スピリッツ |
・上記のいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの |
リキュール |
・酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの |
粉末酒 |
・溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの |
雑酒 |
・上記のいずれにも該当しない酒類 |