輸出のための蔵置場

原則として、蔵置場設置許可申請書を受理した日(不備または追加書類がある場合には、不備等を補正して再度受理した日)の翌日から起算して、2ヶ月以内に許可が下ります。

許可が下りた場合の条件として、蔵置できる酒類の範囲を限定されます。
例えば、清酒に限るなど

蔵置する酒類の範囲の追加

酒類で蔵置する酒類の範囲を追加したい場合、その理由を詳細に記載し、条件緩和申請する必要があります。税務署はその理由を十分に検討し、酒税の取締りまたは保全上支障がないと認められる場合に、酒類の範囲の追加が認められます。

蔵置場設置許可の取消し

蔵置場を設置している者等が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、蔵置場の設置許可を取り消されます。ただし、その蔵置場の所在地を管轄する国税局長が特に蔵置場の設置許可を取り消さなくても差し支えないと認めたときは、例外となります。

  1. 偽りその他不正の行為により蔵置場の設置許可を受けた場合
  2. 蔵置場を設置している者が、国税もしくは地方税に関する法令もしくは組合法の規定により罰金の刑に処せられ、または国税犯則取締法(地方税において準用する場合を含む。)もしくは関税法(とん税法及び特別とん税法において準用する場合を含む。)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けその旨を履行した場合
  3. 蔵置場を設置している者が国税庁長官、国税局長または税務署長に酒税の保全のため命ぜられた担保の提供をしない場合
  4. 蔵置場を設置している者が酒税に係る滞納処分を受けた場合
  5. 蔵置場を設置している者が、その蔵置場からの移出に係る酒税について滞納した場合
  6. 蔵置場を設置している者または設置している場所等が、蔵置場設置の許可要件に該当しなくなった場合
  7. 蔵置場へ1年以上引き続き酒類を未納税移入しなかった場合
  8. 蔵置場設置を許可する場合に付せられた条件に違反した場合

代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。