課税移出数量3000㎘未満の証明書について

インターネットでお酒を販売する場合、通信販売酒類小売業免許が必要になりますが、
この免許で販売できるお酒は、輸入酒類または課税移出数量3000キロリットル未満のお酒(いわゆる地酒)のみとなっております。

輸入酒類は、輸入酒類であることの証明書は申請の際には必要ありません。
しかし、課税移出数量3000キロリットル未満のお酒に関しては、お酒の製造元の証明書が必要になります。

最近、この証明書だけ用意して欲しいというお問い合わせが多いのですが、
基本的にこの課税移出数量3000キロリットル未満のお酒であるとの証明書だけの発行のお手伝いは当事務所ではできません。

この証明書を発行していただける酒類製造業者は、ご紹介することは可能ですが、
やはり証明書だけ発行して実際に取引をしないと言ったケースも考えられるため、
証明書だけの発行は一切お受けしておりません。

一時期、ネットオークションでお酒の転売をしていた方が逮捕されたことをきっかけに
よくこの証明書の件でお問い合わせいただきます。

実際にどのようにお酒を販売し、どのようにネットショップを運営していくかなど詳しくお打ち合わせをした上で、
当事務所がご紹介できる製造元のお酒をぜひ販売してみたいなどの事情があれば、製造元をご紹介し、直接証明書発行をお願いしていただきます。


代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。