Q.物産展や祭りなどの会場で、臨時に酒類を販売したいのですが・・・
A.物産展や祭りなど、一定期間のみ、お酒の販売をする場合、お酒の販売方法にもよりますが、期限付酒類小売業免許が必要になります。
ただし、お酒をコップに注いで販売や封をあけて販売する場合には、お酒の免許は必要ありません。
この期限付酒類小売業免許は、酒類製造者又は酒類販売業者が、物産展や博覧会場、祭りなどで酒類を販売できる免許をいい、次のすべての要件を満たすことが必要です。
- 酒類を販売する目的が、特売又は在庫処分等でないこと。
- 販売場は、契約等により場所が特定されていること。
- 開催期間又は期日があらかじめ定められていること。
また、催物等の入場者の全部若しくは大多数が有料入場者である又は催物等の開催期間が7日以内である場合で要件を満たす場合は届出による期限付酒類小売業免許を受けることができます。
キャンプ場、スキー場、海水浴場等の季節的又は臨時に人の集まる場所において、固定した店舗を設け、清涼飲料などの販売を業としている者が申請者である場合は、申請者が酒販免許を受けた者でない場合であっても、臨時の販売場廃止後の酒類の引取先(免許申請に係る酒類の品目について免許を受けている酒類製造者又は酒類販売業者であること。)と引渡期日があらかじめ定められており、かつ、その引取先が確実に引き取るという誓約書を用意できる場合は、この期限付き酒類小売業免許を受けることができます。