需給調整要件

一般酒類小売業免許の需給調整要件

次のいずれかに該当する者には、当分の間、一般酒類小売業免許が付与されない

通信販売酒類小売業免許の需給調整要件

(注)「カタログ等」とは、いわゆるカタログのほか、チラシ等若しくは雑誌新聞又はインターネットによる広告等をいう。

(注)前会計年度における課税移出実績がない場合は、カタログ等の発行日の属する会計年度における製造者の製造見込数量により判断される。

(注)通信販売により販売できる酒類かどうかについては、通信販売を予定している製造者の発行する証明書(通信販売の対象となる酒類であることの証明書をいう。)を申請書等に添付が必要となります。

代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。