酒類販売代理業免許

酒類販売代理業

酒類販売代理業とは、製造者又は酒類販売業者の酒類の販売に関する取引を継続的に代理する者であって、営利を目的とするかどうかは問わないもの。

代理業者と使用人の区別

代理業者と使用人の区別は、営業所の所有関係、営業費の分担関係及びその者が受ける報酬が手数料であるか定額報酬であるか等の事実関係を総合して判定されます。


酒類販売代理業の取扱い

酒類販売代理業免許の取扱い

代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。