酒類販売代理業免許
酒類販売代理業
酒類販売代理業とは、製造者又は酒類販売業者の酒類の販売に関する取引を継続的に代理する者であって、営利を目的とするかどうかは問わないもの。
代理業者と使用人の区別
代理業者と使用人の区別は、営業所の所有関係、営業費の分担関係及びその者が受ける報酬が手数料であるか定額報酬であるか等の事実関係を総合して判定されます。
酒類販売代理業の取扱い
酒類販売代理業免許の取扱い
- 申請者が代理を行う酒類販売業者の酒類販売業免許に係る酒類販売業務以外の業務についての代理業は行わない旨の誓約がある場合は、代理を行う酒類販売業者の酒類販売業免許の区分に従い、免許の可否が決定されます。
- 代理を行う酒類販売業務について誓約がない場合は、酒類販売業免許のすべての取扱いに従い、免許の可否が決定されます。
- 上記いずれにもかかわらず申請者が輸出先又は輸入先の代理店として酒類販売の代理業を営む場合であって、かつ、輸出入酒類卸売業免許を付与できる者であるときは、酒類販売代理業免許を付与されます。

