免許取得場所の条件
免許は販売場ごとに取得する必要があります。
酒税法10条9号には場所的要件として以下のように定められています。
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしないこと
具体的には、
- 製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場または料理店等と同一の場所でないこと。
(注)申請製造場が酒場、料理店等と接近した場所である場合、必ず図面上で明確に区分させる。この場合、検査取締役上特に必要があると認められるときには、製造場と酒場、料理店等とを壁、扉等で区分する。
- 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、酒販専属の販売者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。
(注)たとえば、狭い店舗内の一部を賃借して陳列棚を販売場とする場合などは、明確に区分されているとは認められない。また他の業者と同一のレジスターにより代金決済をする場合も認められない。
酒類の移動販売の取扱い
一定の販売場を設けず、自己の住所等を根拠として酒類を携行し、または運搬車、舟等に掲載して随時随所において注文を受け、酒類を引き渡し、または酒類の販売代金を受領する等の方法により酒類の小売を行う移動販売については、当分の間付与されません。
自動販売機による酒類小売業免許の取扱い
自動販売機のみによって酒類を小売しようとする場合は、未成年者飲酒防止及び交通事故防止の観点から、原則として酒類小売業免許は付与されない。

