人に対する要件

申請者等に関する人に対する要件は、申請者等(法人については役員、個人については個人事業主)については次のいずれにも該当することが必要です。

申請者等の法定代理人(未成年者又は成年被後見人、被害保佐人若しくは被補助人が申請者である場合)、申請者等が法人である場合はその役員又は申請等販売場の支配人については、次のいずれにも該当すること

代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。