人に対する要件
申請者等に関する人に対する要件は、申請者等(法人については役員、個人については個人事業主)については次のいずれにも該当することが必要です。
- 酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと
- 酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人の取消原因があった日以前1年以内にその法人の役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること。
- 申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
- 国税又は地方税に関する法令に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、その刑の執行を終わり若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
- 未成年者飲酒禁止法、風俗営業法(未成年者に対する酒類の提供に関する部分のみ)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、暴行、脅迫等)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり若しくは執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
申請者等の法定代理人(未成年者又は成年被後見人、被害保佐人若しくは被補助人が申請者である場合)、申請者等が法人である場合はその役員又は申請等販売場の支配人については、次のいずれにも該当すること
- 酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分 を受けたことがないこと
- 酒類の製造免許若しく は酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人の取消原因があった日以前1年以内にその法人の役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること。
- 国税又は地方税に関する法令に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合に は、その刑の執行を終わり若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
- 未成年者飲酒禁止法、風俗営業法(未成年者に対する酒類の提供に関する部分のみ)、暴力団員による 不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、暴行、脅迫等)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執 行を終わり若しくは執行を受けることがなくなった日から3 年を経過していること
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

