通信販売酒類小売業免許について

解釈通達による通信販売酒類小売業免許の取扱い

経歴及び経営能力等

申請者等(申請者等が法人の場合はその役員)及び申請等販売場の支配人が、経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うための十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者は原則としてこの定めを満たすものとして取り扱われます。

※なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、

  1. 酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験
  2. 税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等

酒類の通信販売小売業を経営するのに十分な知識及び能力が備わっているかどうか実質的に審査されます。

(この場合は、それぞれの事例ごとに税務署の個別判断となります。)

※通信販売経験という要件は現在、要求されない地域がほとんどです。詳しくはお問い合わせください

現在は酒類販売管理研修を受講すれば上記経験は必要ありません。

販売能力及び所要資金等

申請者等は、酒類の通信販売を行うための所要資金等を有し、販売方法が特定商取引に関する法律の消費者保護関係規定に準拠し、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」を満たし、又はこの定めを満たすことが確実であると見込まれるもの。

申請者等は、酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められること。

代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。