業務の流れ

酒類販売業免許申請は、お酒を販売しようとするお店や事務所の所在地を管轄する税務署に申請します。

ステップ1 お問い合わせ

お客様から当事務所へお電話または下記からお問い合わせしていただきます。

ステップ2 ヒアリング

担当行政書士によるヒアリングさせていただき、『税務署へ酒販免許申請可能かどうかの事前相談』ができるかどうかを判断させていただきます。

ステップ3 お打ち合わせ

担当行政書士と『税務署へ酒販免許申請可能かどうかの事前相談』に向け、ご用意いただきたい書類と事前調査費用のご説明とお見積書をご案内させていただきます。

ステップ4 事前調査費用(着手金)のお支払い

当事務所への事前相談費用(着手金)をお支払いいただきます。

ステップ5 お酒の販売場、倉庫、事務所などの確認

お酒を販売することとなる販売場とお酒をストックしておく倉庫、事務所の確認をさせていただきます。

ステップ6 管轄税務署との事前相談

お酒の免許取得が可能かどうかや必要となってくる添付書類の確認などを、お酒を販売することとなる販売場を管轄する税務署の酒類販売指導官と打ち合わせをします。

※当事務所では事前相談をせずに、酒類販売業免許申請をすることは避けておりますのでご了承ください。
※これは酒類販売業免許取得の可能性も考慮し、無理に申請書を提出し、酒類販売業免許が付与されない場合、当事務所への報酬がムダな出費となってしまわないようにするためです。

ステップ7 必要書類の収集

法令で定められた必要書類の収集と事前相談で必要とされた書類の収集をします。
お客様に集めていただく書類や当事務所で収集可能な書類等ありますので、ご案内させていただきます。

ステップ8 申請書類の作成

当事務所で申請書類一式を作成いたします。

ステップ9 申請書類に押印

作成した申請委任書類に押印いただきます。

ステップ10 申請書類の提出

お酒を販売する販売場を管轄する税務署に申請書類を提出します。
提出の際、申請書類一式の内容確認等があるため、当事務所が申請書類を提出します。

ステップ11 酒類販売業免許付与の審査開始

管轄税務署より、酒類販売業免許の付与が可能かどうか審査をされます。
また必要に応じて、追加の書類提出や販売場などの現地確認など要求される場合もあります。
この審査は、1~2ヶ月かかります。

ステップ12 酒類販売業免許の付与

管轄税務署より書面にてお客様に、酒類販売業免許が付与されるかどうかの通知があります。
酒類販売業免許が付与された場合、お客様に管轄税務署へ行ってもらい、管轄税務署から免許の交付を受けます。(税務署によっては代理人でもOKなところもありますが、記帳の説明や販売量の報告の説明などありますからなるべくお客様が管轄税務署へ来署していただいております。)

※免許交付の時に、登録免許税が必要となります。

一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許は登録免許税3万円
洋酒卸売業免許や輸出入卸売業免許は登録免許税9万円

ステップ13 当事務所へ報酬額のお支払い

当事務所へ報酬額お支払いは免許通知後に着手金を除いた残り全額をお支払いいただきます。
事前相談を入念に行うことにより、酒類販売業免許取得に絶対の自信があるからこそ、免許通知後に請求書をお出しします。

代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。