経営状態に関する条件

酒税法10条10号では、以下のように定められています。

1.免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合

2.その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと

「経営の基礎が薄弱でないこと」とは、具体的には、次のことをいいます。

申請者等が次のに掲げる場合に該当しないかどうか

(注) 申請者等とは、申請者が法人のときは代表者又は主たる出資者をいいます。

(注) 「資本等の額」=資本金+資本剰余金+利益剰余金-繰越利益剰余金

さらに申請者が、次の要件を満たしているかどうかでも判断します。

(注) 申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人が次に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を 経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱うこととしています。

1.免許を受けようとする酒類の製造業の業務経験3年以上

2.免許を受けようとする酒類販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)業務経験3年以上

3.調味食品等の販売業の業務経営経験3年以上

4.酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者

5.酒類の製造業経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者

6.酒類の販売業経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情 に十分精通していると認められる者

※これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、

  1. 酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験
  2. 税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等

酒類の販売業を経営するのに十分な知識及び能力が備わっているかどうか実質的に審査されます。

(この場合は、それぞれの事例ごとに税務署の個別判断となります。)

※販売経験3年以上という要件は現在、要求されない地域もありますし、要求される地域もあります。詳しくはお問い合わせください。

※ 酒類販売の継続性及び「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」その他の法令遵守の可能性について、事業もくろみ書や申請者からの聴取等により確認されます。

代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。