料金案内

一般酒類小売業免許申請

151,800 円(税込)+登録免許税30,000 円

※飲食店を経営していて、飲食店と隣接したお酒の販売場を設ける場合、別途報酬額が発生いたします。

通信販売酒類小売業免許申請

162,800 円(税込)+登録免許税30,000 円

※ネットショップ、オークションの場合、申請の際にホームページ、アプリのサンプル画像が必要となります。ホームページ、アプリのサンプル画像も当事務所で作成する場合は、別途料金がかかります。
※リサイクルショップの場合、リサイクルショップ特有の書類を要求されますので、その場合は別途料金がかかります。

一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許申請

184,800 円(税込)+登録免許税30,000 円

※ネットショップ、オークションの場合、申請の際にホームページサンプル画像が必要となります。ホームページサンプル画像も当事務所で作成する場合は、別途料金がかかります。
※リサイクルショップの場合、リサイクルショップ特有の書類を要求されますので、その場合は別途料金がかかります。

洋酒卸売業免許申請

195,800 円(税込)+登録免許税90,000 円

※仕入先、販売先との契約書が必要となります。

輸出入卸売業免許申請

195,800 円(税込)+登録免許税90,000 円

※海外の取引先との契約書が必要になります。またその契約書の翻訳文を用意しなければなりません。
翻訳には別途料金がかかります。

洋酒卸売業免許と輸出入卸売業免許申請

220,000 円(税込)+登録免許税90,000 円

※海外の取引先との契約書が必要になります。またその契約書の翻訳文を用意しなければなりません。
翻訳には別途料金がかかります。

一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許と輸入卸売業免許申請

250,800 円(税込)+登録免許税90,000 円

※ネットショップ、オークションの場合、申請の際にホームページサンプル画像が必要となります。
ホームページサンプル画像も当事務所で作成する場合は、別途料金がかかります。
※海外の取引先との契約書が必要になります。またその契約書の翻訳文を 用意しなければなりません。
翻訳には別途料金がかかります。

酒類販売媒介業免許

275,000 円(税込)~+登録免許税90,000 円

※コールセンターや古物のオークション(せり売り)等で必要な免許になります。

店頭酒類卸売業免許

195,800 円(税込)+登録免許税90,000円

※会員となられる方の酒類販売業免許通知書のコピーや仕入先、販売先との取引承諾書が必要となります。

自己商標酒類卸売業免許

195,800 円(税込)+登録免許税90,000円

※OEMであれば仕入先、販売先との取引承諾書が必要となり、自社で商標を取得または自社で開発した銘柄であることが必要です。

酒販免許条件緩和申請(小売業)

129,800 円(税込)+登録免許税

※現在受けている酒販免許により登録免許税の額が変わってきます。

酒販免許条件緩和申請(卸売業)

151,800 円(税込)+登録免許税0円〜60,000円

※現在受けている酒販免許により登録免許税の額が変わってきます。

酒販免許条件緩和申請(媒介業)

264,000 円~(税込)+登録免許税60,000円〜90,000円

※現在受けている酒販免許により登録免許税の額が変わってきます。

酒類販売業免許移転許可申請

96,800 円(税込)

※お急ぎで移転許可申請をされる場合には、緊急対応いたしますので緊急対応報酬として+22,000円(税込)が追加でかかります。

蔵置場設置許可申請

173,800 円(税込)

※現在受けている輸出酒類卸売業免許の販売場以外の場所での申請となります。ただ1階を蔵置場、2階を販売場とすることは可能です。

酒類製造業免許申請

440,000 円(税込)+登録免許税150,000円

酒類製造業免許申請だけの報酬額になります。その他工場立地法、下水道法、水質汚濁防止法、食品衛生法等他の申請も代行する場合には別途報酬額が発生します。
酒類製造場を設けようとする場所が決まりましたら、必要な手続きの調査をします。

通信販売酒類小売業免許とネットショップ作成

440,000円〜(税込)+登録免許税30,000 円

通信販売に必要な免許申請とネットショップを同時に作成できます。ネットショップは当事務所提携先の企業に依頼いたします。

酒販免許取得後年間サポート

月額33,000 円(税込)

※酒販業者として必要な帳簿記帳や報告、運営などのアドバイスをさせていただきます。
経営コンサルティングにつきましては別途手数料が必要となります。

旧一般酒類小売業免許に関する手続きについて

報酬額 事案に応じて応相談

昭和の時代の一般酒類小売業免許(いわゆるゾンビ免許)について、法人成りや吸収合併等の手続きを代行させていただいております。個々のケースや管轄によってその取扱は異なり、すぐに手続きをしようとしてもできない場合もありますのでご了承ください。
また手続完了に関する申請期間も長期に渡るケースもありますので、申請報酬以外に別途コンサルティング料金が発生する場合もございます。
詳しくはお問い合わせください。

以上は標準の報酬額となります。その他手続きが必要となる場合には別途料金がかかります。また愛知県内、静岡県浜松市(一部を除く)、湖西市は交通費が無料ですが、他県での申請の場合、1往復分の交通費と場合によっては宿泊費をご負担していただく場合もございます。
詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせフォームは24時間受付しております。お問い合わせフォームはこちら

代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。