酒類製造業免許

酒類製造の最低製造見込数量

酒類の製造免許は、ひとつの製造場で1年間に製造しようとする酒類の見込数量が、酒類の品目ごとに定められています。これは申請時点でその製造数量を満たすような設備が必要となるということです。

  1. 清酒      60kl
  2. 合成清酒    60kl
  3. 連続式蒸留焼酎 60kl
  4. 単式蒸留焼酎  10kl
  5. みりん     10kl
  6. ビール      10kl
  7. 果実酒      6kl
  8. 甘味果実酒    6kl
  9. ウイスキー    6kl
  10. ブランデー    6kl
  11. 原料用アルコール 6kl
  12. 発泡酒      6kl
  13. その他の醸造酒  6kl
  14. スピリッツ    6kl
  15. リキュール    6kl

ただし、複数の酒類、例えば、ウイスキーとリキュールをひとつの製造場で製造しようとする場合には、その製造見込数量合計が12kl必要ではなく、ひとつの製造場で6klの製造見込数量があれば、満たすことになります。
上記の製造見込数量の多い方を優先しますので、清酒とリキュールを製造しようとする場合には年間製造見込数量60klを満たさなければなりません。

酒類製造免許の人的要件

  1. 申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類販売業免許又はアルコール事業法の許可取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年経過していること
  2. 申請者が酒類の製造免許または酒類の販売業免許、アルコール事業法の許可の取り消し処分を受けたことがある法人の役員で、取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
  3. 申請者が申請前2年以内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
  4. 申請者が国税又は地方税に関する法令に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、罰金の執行を終わり又は通告の履行をした日から3年を経過していること
  5. 申請者が、法令に違反し、罰金刑、禁錮以上の刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

場所的要件

酒類製造免許の製造場が酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと
これらと同じ場所の場合には明確に区分けを行い、事業としてもそれぞれ独立させる必要があります。

経営基礎要件

酒税法10条10号では、以下のように定められています。

  1. 免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合
  2. その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと

「経営の基礎が薄弱でないこと」とは、具体的には、次のことをいいます。

申請者等が次のに掲げる場合に該当しないかどうか

(注) 申請者等とは、申請者が法人のときは代表者又は主たる出資者をいいます。

(注) 「資本等の額」=資本金+資本剰余金+利益剰余金-繰越利益剰余金

製造技術・設備要件

  1. 技術的要件
    申請者は、醸造・衛生面等の知識があり、かつ保健衛生上問題のない一定水準の品質の酒類を継続的に供給することができ、不測の事態が生じた場合に対応できる能力を有すること

    ※製造計画や製造工程、製造技術者の経歴、人員、品質設計、品質管理、研修の体制等から総合的に判断されます。必要な技術的能力をもっている方を雇用することで技術的能力は満たします
  2. 設備要件
    酒類の製造又は貯蔵等に必要な機械、器具、容器等が十分備わっていることと、製造場が工場立地法、下水道法、水質汚濁防止法、食品衛生法等製造場の設備に関する法令等に抵触していないこと
    他の法令で許可等が必要な場合もあります。

代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。