薬用酒の販売業免許

薬用酒の販売業免許の取扱い

1.薬用酒のみの酒類販売業をしようとする場合は、次のいずれかに該当する薬用酒の販売場を除き、酒類販売業免許を受ける必要はないものとして取り扱う。

2.薬用酒の卸売業に対する免許

薬事法の規定により都道府県知事から医薬品の販売業の許可を受けている者から、その許可を受けてい る店舗と同一場所において薬用酒を卸売するため酒類卸売業免許の申請がある場合は、年平均販売見込数量の定めに かかわらず免許の可否を判定し、支障がないと認められるときは、免許を付与しても差し支えないとされています。

※その他薬用酒についての特例

代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。