薬用酒の販売業免許
薬用酒の販売業免許の取扱い
1.薬用酒のみの酒類販売業をしようとする場合は、次のいずれかに該当する薬用酒の販売場を除き、酒類販売業免許を受ける必要はないものとして取り扱う。
- 薬用酒製造者の販売場
- 薬用酒輸入販売業者の販売場
- 薬用酒製造者から直接薬用酒を仕入れ、これを他の薬用酒販売業者に販売する酒類卸売業者の販売場
(支店、出張所等のうち、薬用酒製造者との直接取引は行わず、酒類販売業免許を受けている自己の他の販売場を通じて薬用酒を仕入れる販売場を除く。)
2.薬用酒の卸売業に対する免許
薬事法の規定により都道府県知事から医薬品の販売業の許可を受けている者から、その許可を受けてい る店舗と同一場所において薬用酒を卸売するため酒類卸売業免許の申請がある場合は、年平均販売見込数量の定めに かかわらず免許の可否を判定し、支障がないと認められるときは、免許を付与しても差し支えないとされています。
※その他薬用酒についての特例
- 薬用酒のみの販売業は全酒類卸売業免許取得と酒類販売媒介業免許取得についての経歴および経営能力等を判断するための経験経験(10年)には含まれません。
- 薬用酒のみの販売業は一般酒類小売業免許取得についての経歴および経営能力等を判断するための経験経験(3年)には含まれません。
- 薬用酒のみの販売場には、酒類販売管理者を選任する必要ありません。

