輸出用清酒製造免許

「日本酒」の輸出拡大に向け、令和3年4月から新たに創設された酒類製造免許になります。
今までの製造免許のように清酒最低数量基準60klが適用されないため、少量の製造からでもこの製造免許の取得が可能となります。
ただし、米及び米こうじに国産米を用いて製造しなくてはなりません。

この免許の創設により、高付加価値をつけた日本酒の少量製造も可能となり、日本酒のブランド化、ブランド価値の確保・向上を図ることとされています。

輸出用清酒製造免許を取得して、製造した清酒(日本酒)は原則輸出用であり国内販売はできません。次の場合で輸出するために必要な行為として無償で提供する場合に限り、国内への課税移出(酒税は課税されます。)が可能です。

輸出用清酒の未納税移出について

輸出用清酒製造場から輸出のために移出するため、

酒税法上の清酒とは

清酒の原料となる糖類には「ぶどう糖以外の糖類ででん粉質物を分解したもの」とあり、これは水あめの他、米を原料として加水分解して精製した糖類のことです。

輸出用清酒製造免許の人的要件

  1. 申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類販売業免許又はアルコール事業法の許可取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年経過していること
  2. 申請者が酒類の製造免許または酒類の販売業免許、アルコール事業法の許可の取り消し処分を受けたことがある法人の役員で、取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
  3. 申請者が申請前2年以内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
  4. 申請者が国税又は地方税に関する法令に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、罰金の執行を終わり又は通告の履行をした日から3年を経過していること
  5. 申請者が、法令に違反し、罰金刑、禁錮以上の刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること

場所的要件

輸出用清酒製造免許の製造場が酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと

経営基礎要件

酒税法10条10号では、以下のように定められています。

  1. 免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合
  2. その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと

「経営の基礎が薄弱でないこと」とは、具体的には、次のことをいいます。

申請者等が次のに掲げる場合に該当しないかどうか

(注) 申請者等とは、申請者が法人のときは代表者又は主たる出資者をいいます。

(注) 「資本等の額」=資本金+資本剰余金+利益剰余金-繰越利益剰余金

製造技術・設備要件

  1. 技術的要件
    申請者は、醸造・衛生面等の知識があり、かつ保健衛生上問題のない一定水準の品質の酒類を継続的に供給することができ、不測の事態が生じた場合に対応できる能力を有すること

    ※製造計画や製造工程、製造技術者の経歴、人員、品質設計、品質管理、研修の体制等から総合的に判断されます。必要な技術的能力をもっている方を雇用することで技術的能力は満たします
  2. 設備要件
    酒類の製造又は貯蔵等に必要な機械、器具、容器等(精米機やしぼり機、瓶詰機、麹室など)が十分備わっていることと、製造場が工場立地法、下水道法、水質汚濁防止法、食品衛生法等製造場の設備に関する法令等に抵触していないこと
    他の法令で許可等が必要な場合もあります。

代表者プロフィール

2009 年1 月行政書士事務所開業
ミライ行政書士法人代表。
行政書士業務の中でも専門的に酒類販売 業免許申請を代行しています。